同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、12月13日、2審の福岡高等裁判所は、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては、最高裁判所の統一判断が示されていないことを理由に退けました。
この判決について、原告側は26日、最高裁に上告し、会見を開きました。
原告のこうすけさんは「最高裁の裁判官たちには、少数派の人権を擁護する視点に立った判決を早急に出してほしいです。そして、それを受けた国には早急に法制度化することを期待して上告しました」と話していました。
全国5か所で6件起こされている同様の裁判のうち、高等裁判所の判決について原告側が上告したのは3件目で、最高裁判所がどのような判断を示すか注目されます。
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