放課後等デイサービスで利用者を死亡させたとして業務上過失致死などの罪に問われた管理責任者だった男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

 宇津雅美被告(66)はおととし12月、大阪府吹田市の放課後等デイサービス(すでに閉鎖)で、清水悠生さん(当時13)が送迎の車から乗り降りする際に注意義務を怠り、近くの川で溺死(できし)させた業務上過失致死などの罪に問われています。

 宇津被告は起訴内容を認めていて、検察側は「障害がある児童を預かる者として、最も基本的な注意義務に違反した」と指摘していました。

 判決で大阪地裁は「管理者として基本的な危機意識に欠けていた」としつつ、「施設が閉鎖するなど社会的制裁を受けている」と、宇津被告に懲役1年10カ月、執行猶予4年を言い渡しました。

清水悠生さんの両親
「被告は嘘とかごまかしとか責任転嫁したり、そういう話ばかりでした。執行猶予付きということで障害児を抱える保護者は何を信じたらいいんだろう」

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