ことし10月に行われた衆議院選挙では、1票の格差が2倍未満になるよう小選挙区の数を「10増10減」するなど区割りの見直しが行われましたが、有権者の数が最も少なかった鳥取1区と、最も多かった北海道3区の間で1票の価値に2.06倍の格差がありました。
これについて、弁護士のグループは「1人1票という投票価値の平等に反していて憲法違反だ」として、すべての小選挙区を対象に選挙の無効を求める訴えを全国14か所の高等裁判所とその支部に起こしました。
19日は全国で初めて、広島高等裁判所岡山支部での審理が行われ、原告側は「投票価値の均衡が取れていない状態での選挙は、実質的に個々の国民の選挙権を制限するもので、憲法は許容していない」などと主張しました。
これに対し、県の選挙管理委員会の代理人を務める弁護士は「格差の程度は著しいものとはいえず、投票価値の平等に反する状態には至っていない」などとして、訴えを退けるよう求めました。
裁判は19日で審理が終わり、判決は来年2月6日に言い渡されます。
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