ホストクラブをめぐっては、女性客が高額な料金を請求されて借金を背負わされ、その返済のために売春などを強要されるケースが相次いでいて、全国の警察に寄せられたホストクラブに関する相談は、ことし、10月末までに2300件余りに上っています。

警察庁は、ことし7月から法律の専門家や業界団体などが参加する有識者会議を設けて規制のあり方を検討した結果、法律を改正して罰則を強化する方針を固めました。

具体的には
「売り上げトップになれなかったら、もう会えなくなる」などと、恋愛感情につけ込んで客を依存させ、高額な飲食をさせるいわゆる「色恋営業」を禁止し、違反した場合は営業停止などの行政処分の対象とする方針です。

また
未払いの飲食代「売掛金」を取り立てる目的で、客を困惑させたり怖がらせたりして売春や性風俗店で働くことを求める行為や
性風俗店が女性の紹介を受ける見返りに、ホストやスカウトに報酬を支払う「スカウトバック」も禁止し、刑事罰の対象とする方針です。

さらに、これまでの罰則を見直し
罰金の最高額200万円を大幅に引き上げたり
店が営業許可の取り消し処分を受けた場合、系列店など、密接に関係する店も営業を認めないようにしたりすることが検討されています。

警察庁は来年の通常国会にこうした新たな規制や罰則強化を盛り込んだ風俗営業法の改正案を提出することにしています。

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