カジノを含む統合型リゾート(IR)参入を巡る汚職事件で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は18日までに、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員、秋元司被告(53)側の上告を棄却する決定をした。懲役4年、追徴金約758万円の実刑とした一、二審判決が確定する。元議員は今後、収監される見通し。
秋元元議員と共謀したとして収賄罪に問われた元政策秘書、豊嶋晃弘被告(46)についても上告を退け、懲役2年、執行猶予4年の有罪が確定する。元議員らは一貫して無罪を主張していた。決定は17日付。
一、二審判決によると、秋元元議員はIRを担当する内閣府副大臣と国土交通副大臣を兼務していた2017〜18年、IRへの参入を目指していた中国企業「500ドットコム」側から計約758万円相当の賄賂を受領。保釈中の20年には贈賄側に報酬を提示し、裁判での偽証を依頼した。
21年9月の一審・東京地裁判決は「IR事業を所管する中央官庁の要職にありながら自覚を著しく欠き、特定の企業と癒着した」と指摘。証人買収について「前代未聞の司法妨害」と断じ、秋元元議員の実刑は免れないとした。24年3月の二審・東京高裁判決も支持し、元議員らが上告していた。
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