カジノを含む統合型リゾート(IR)事業を巡る汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員秋元司被告(53)の上告について、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は棄却する決定をした。17日付。懲役4年の実刑、追徴金約760万円とした一、二審判決が確定する。

収賄罪の共犯に問われた元政策秘書豊嶋晃弘被告(46)の上告も17日付決定で棄却され、懲役2年、執行猶予4年とした判決が確定する。

一審東京地裁や二審東京高裁の判決によると、秋元被告はIR担当の内閣府副大臣と国土交通副大臣を兼務していた2017~18年、豊嶋被告と共謀するなどし、日本でのIR事業参入を目指していた中国企業側から現金や旅費など総額約760万円相当の賄賂を受領した。

秋元司 元衆院議員

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