群馬県草津町の黒岩信忠町長(77)からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をしたなどとして、虚偽告訴などの罪に問われた元町議新井祥子被告(55)は18日、前橋地裁(山下博司裁判長)の初公判で虚偽告訴の罪は起訴内容を認め、名誉毀損の罪は無罪と主張した。  起訴状によると、2021年12月、町長室で町長から強制わいせつの被害を受けたと虚偽の告訴状を前橋地検へ提出。19年11月、著者と共謀し「町長と肉体関係を持った」などと記載した電子書籍を配信し、町長の名誉を傷つけたとしている。  著者は今年1月、名誉毀損の罪に問われ、前橋地裁で懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

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