IR事業を巡る汚職事件で、収賄の罪などに問われている元衆議院議員の秋元司被告について、最高裁は上告を退ける決定をしました。懲役4年の判決が確定することになります。
内閣府の副大臣としてIR=カジノを含む統合型リゾート担当だった秋元司被告(53)は、中国企業側から総額およそ760万円相当の賄賂を受け取ったほか、贈賄側に裁判で嘘の証言をするよう依頼した罪に問われています。
裁判のなかで秋元被告は一貫して無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は2021年に懲役4年、追徴金およそ750万円の判決を言い渡しました。
2審の東京高裁もこれを支持していました。
秋元被告は不服として上告していましたが、最高裁は17日付で退ける決定をしました。
これで懲役4年の判決が確定することになります。
また、収賄の罪で共犯に問われた秋元被告の元政策秘書の豊嶋晃弘被告(46)についても、最高裁は上告を退けました。
懲役2年、執行猶予4年の判決が確定することになります。
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