3日、被疑者ノートの取り扱いを巡る札幌地裁の判決を受け、記者会見する吉田康紀弁護士(右)と河西宏樹弁護士=札幌市
北海道警が逮捕、勾留した20代女性に弁護人から差し入れられた「被疑者ノート」を巡る訴訟で、留置施設の担当者が持ち去ったのは接見交通権や黙秘権の侵害に当たるとして、北海道に25万円の支払いを命じた3日の札幌地裁判決が確定したことが18日、地裁への取材で分かった。原告、被告とも控訴しなかった。 判決は、担当者がノートの修繕を理由に、女性の手元から引き離した行為を「留置施設の管理の必要から許容される限度を超え、違法」と指摘した。 道警は「判決内容を検討したが、合理的な控訴の理由を見いだせなかった」とコメントした。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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