法務省=東京・霞が関
戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法で、いわゆる「キラキラネーム」など一般的な読み方ではない新生児の名前の届け出があった場合、自治体が親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定していることが16日、分かった。説明に合理性があれば原則として認める。法務省が同日、市区町村の担当者向け説明会で明らかにした。 改正法は、許容できる読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定め、キラキラネームに一定の基準を設ける。法務省は既に「太郎」を「サブロウ」や「ジョージ」とするのは認められないと例示している。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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