戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法で、いわゆる「キラキラネーム」など一般的な読み方ではない新生児の名前の届け出があった場合、自治体が親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定していることが16日、分かった。説明に合理性があれば原則として認める。法務省が同日、市区町村の担当者向け説明会で明らかにした。
改正法は、許容できる読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定め、キラキラネームに一定の基準を設ける。法務省は既に「太郎」を「サブロウ」や「ジョージ」とするのは認められないと例示している。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。