沖縄県沖縄市で米兵2人が起こした強盗致傷事件をめぐり、裁判で米兵への賠償命令が確定したのに米側が支払わないため、被害者側が日本政府に見舞金の肩代わりを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は16日、被害者側の上告を棄却する判決を出した。「見舞金を払っていない国の対応は違法ではない」とした一、二審判決が確定した。

  • 【遺族の思い】「被害者ばかりが泣き寝入り」許せず提訴

 裁判官4人一致の結論。ただ、検察官出身の三浦裁判長は国の対応について「公平かつ公正な被害者救済の理念に反すると言うべきだ」と指摘。「米軍基地が集中し、現在もなお(米兵らの)重大な犯罪行為が繰り返されている沖縄県の住民の負担を真に軽減することは国政の重要な課題だ。被害者らが十分に救済されるよう制度の基本的なあり方が問われる」とする異例の意見をつけた。

 米兵2人は2008年1月、タクシー運転手の宇良宗一(うらむねかず)さんを殴って重傷を負わせ、運賃を払わなかった。宇良さんが12年に病死した後に遺族が提訴し、米兵2人に計約2640万円の賠償を命じる判決が確定した。しかし、米側が払った見舞金は約146万円だった。

 日米両政府が設けた「沖縄に関する特別行動委員会(SACO)」の最終報告は、米兵の公務外の事件事故について米側からの見舞金が確定判決の命じた賠償額に満たない場合、日本政府が差額の穴埋めに努める、と定めている。

「遅延損害金」求めたが

 国はSACO見舞金として約1590万円を払うと遺族に伝えたが、支払いの遅れで生じる「遅延損害金」分の約900万円は含めなかった。遺族側は、国が遅延損害金を含めた額を支給しないのは違法だとして提訴した。

 一審・那覇地裁は、遺族側が見舞金受け取りの承諾書を出していない点から「国に支払い義務は生じていない」などとして訴えを退けた。二審・福岡高裁那覇支部も一審の判断を支持したため、遺族側が上告していた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。