広島の被爆者を親に持つ「被爆2世」が、被爆者援護法の対象外となっているのは違憲だとして、被爆2世27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、広島高裁であった。高宮健二裁判長は請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。

高宮裁判長は原爆放射線被害の遺伝的影響について「証明されておらず、通説的・有力な見解として一般的に認識されているとも認められない」とした上で、「被爆者と被爆2世とでは、医学的・科学的知見において顕著な差異があるというべきだ」と指摘。被爆2世を援護対象にするかどうかなどは、立法府の裁量的判断に委ねられ、対象にしないことは「合理的理由のない差別的取り扱いに当たると言えない」と結論付けた。

原告側は親が受けた原爆放射線被害について、遺伝的影響を受けている可能性が否定できないと主張。被爆2世を援護対象としないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと訴えた。

国側は、原爆放射線による健康被害の遺伝的影響を示す科学的根拠は立証されていないとして、控訴棄却を求めていた。

長崎の被爆2世も同様の訴訟を起こしており、福岡高裁は今年2月、請求を退けた一審長崎地裁判決を支持して原告側控訴を棄却。原告側が上告している。

被爆2世訴訟の控訴審判決後「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=13日午前、広島市中区

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