同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は現行規定について、幸福追求権を定めた憲法13条などに反し違憲と判断。賠償請求は退けた。13条違反とした判断は同種訴訟で初めて。【時事通信映像センター】

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