国が「被爆2世」への援護措置を怠ってきたことは憲法に違反するとして被爆2世が国に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、広島高等裁判所は、一審判決を不服とした原告の訴えを退けました。

訴えを起こしているのは広島や山口などに住む被爆2世の男女27人です。
訴状などによりますと、原告は、原爆の『遺伝的影響』の可能性について、「否定できない」と主張。
援護の対象としないのは憲法に違反するとして、国に原告1人あたり10万円の損害賠償を求めています。

一審の広島地裁は『遺伝的影響』の可能性について「明確に否定されていないものの、通説的見解や有力な見解となっていない」と指摘し原告側の訴えを棄却。原告が判決を不服として控訴していました。

13日の裁判で広島高裁の高宮健二裁判長は「援護の対象としないことは差別に当たらない」として一審判決を支持し、原告の訴えを退けました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。