同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(岡田健裁判長)は13日、規定を「違憲」と判断した。賠償請求は一審に続き退けた。全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟のうち、高裁判決はいずれも違憲と断じた3月の札幌、10月の東京に続き3例目。
主な争点は(1)法の下の平等を定めた憲法14条(2)両性の合意のみに基づいて婚姻が成立するとした24条1項(3)個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項―に違反するかどうか。
昨年6月の一審福岡地裁判決は、同性カップルは法的に家族と承認されず重大な不利益を被っているとして、24条2項に反する「違憲状態」と判断した。賠償請求は退けた。
一方、解消には多様な選択肢があり、立法措置を講ずべき義務が直ちに生じるとは認められないと結論付けた。14条には違反せず、婚姻とは別制度を設けることにも議論の余地があるとした。原告側が不服として控訴していた。
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