福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしました。
一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。
1審の福岡地方裁判所は2023年6月、民法などの規定について「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」だと指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。
13日の2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健 裁判長は、同性どうしの結婚が認められていないのは「憲法に違反する」という判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
全国5か所で6件起こされている同様の裁判で、2審の判決は3件目で、いずれも「憲法違反」という判断になりました。
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