大麻を「麻薬」に位置付け、他の規制薬物と同様に使用罪の適用対象とする麻薬取締法と大麻取締法の改正法が12日、施行された。若年層を中心に拡大する大麻乱用の取り締まりを強化するほか、医療分野では大麻草抽出成分を含み安全性と有効性が確認された医薬品は活用可能になる。
厚生労働省によると、2023年の大麻事件の摘発者数は過去最多の6703人で初めて覚醒剤を上回り、うち7割が30歳未満だった。同省研究班による同年の全国調査では、過去1年間に大麻使用経験があるのは約20万人との推計もある。
改正法は、大麻と、大麻由来の有害成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付ける。大麻の不正な所持や譲り受け、譲り渡しとともに、使用も麻薬取締法違反で7年以下の懲役となる。
改正前は所持や譲り受け、譲り渡し、栽培などを大麻取締法で禁じていたが、使用への罰則適用はなかった。
改正で、大麻から製造された医薬品の使用の禁止規定が削除され、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許制で管理される。安全性と有効性を条件に医薬品として使用できる。欧米では大麻草由来の成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が薬事承認されており、日本でも患者団体が承認を求めている。
これまでの大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」(大麻草栽培規制法)に名称が変わり、栽培関連に特化した内容となる。〔共同〕
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