ことし7月に行われた東京都知事選挙では、ポスターの掲示板の枠が候補者56人のうち48人分しか用意されず、残る8人はクリアファイルを使って枠の外に貼る措置が取られました。

こうした対応について、落選した候補者の1人が不平等で憲法に違反するなどとして選挙の無効を訴えました。

10日の判決で東京高等裁判所の後藤健裁判長は「立候補者の数に応じた掲示板を設けることが望ましいが、告示日の当日にならないと数が確定せず、選挙の公平を害するとまでは言えない」と指摘し、憲法違反ではないと判断しました。

そのうえで、当選した小池知事と枠外に貼った候補者との得票の差が200万票以上あったことを示し「外側といっても同じ掲示板に設置され、その差は軽微だ。当落の結果が変わるおそれがあったとは言えない」として、訴えを退けました。

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