いわゆる「106万円」の「年収の壁」をめぐり、厚生労働省は、企業と本人で折半しているパート労働者の年金保険料について年収でおよそ156万円未満までは企業側の負担を増やし、本人の負担を減らす特例措置を設ける方針を明らかにしました。
現在、パートなど短時間で働く人は従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、年収およそ106万円以上を受け取ると、厚生年金に加入し保険料を払う必要があります。
このため、106万円の壁を意識して働き方を抑える人が多いとの問題が指摘されています。
こうした中、厚労省の見直し案は本人と企業が折半する保険料の負担割合について、合意すれば企業の負担を増やし、本人の負担を減らすもので、対象を月給およそ13万円、年収でおよそ156万円未満の人に限定し、特例措置とする方針です。
また、特例の導入にあたっては、企業の負担軽減措置も検討するとしています。
また、厚労省は、最低賃金の引上げによっていわゆる「106万円の壁」を上回る地域が多いとして、年収106万円以上とする「賃金要件」のほか、従業員51人以上とする「企業規模要件」については撤廃する方針で、段階的に行い、時期については配慮していきたいとしています。
ただ、週20時間以上とする「労働時間要件」は残すため、労働時間を20時間未満に抑えようとする新たな壁となる恐れがあります。
このほか、5人以上の従業員がいる個人事業所も全業種で厚生年金の加入の対象とする方針で、一連の措置で新たに200万人が加入対象になると見込まれます。
一方、会社員などが亡くなった際に支給される「遺族厚生年金」について新たな案が示されました。
具体的には、およそ20年かけて配偶者が亡くなった時に子どもがいない60歳未満の人は、性別にかかわらず受給期間を原則5年間とします。
その上で、所得が低いなど配慮が必要な人には、65歳まで給付を継続する案が示されました。
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