性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と認めるパートナーシップ制度の運用が12月10日から仙台市で始まりました。すでに数組のカップルが宣誓を希望しているということです。

パートナーシップ制度は仙台市の郡市長が去年9月の市議会で導入を表明し、10日から県内の自治体では初めて、全国20の政令市では最も遅く運用が始まりました。

制度を利用するためには、2人とも18歳以上で、少なくとも1人が仙台市内に住民票があることなど、一定の要件を満たす必要があります。

市職員の前で宣誓を行った後、婚姻に相当する関係と認める受領証とカードが交付されます。受領証の交付により、市営住宅への入居申し込みや市営墓地の承継、り災証明書の交付申請など、行政サービスの一部が家族同様の扱いとなり、利用できるようになります。

制度の受け付けは電話とメールで行っていて、すでに複数のカップルが希望しているということです。

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