控訴審判決を前に取材に応じる、原告のこうぞうさん(左)とゆうたさん=11月、熊本市

 同性同士の結婚を認めない法規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟で福岡高裁が13日、控訴審判決を言い渡す。原告は「違憲」と断じた3月の札幌高裁、10月の東京高裁判決に続き「今の状態は平等ではなく、違憲と言い切って」と望む。一審判決が触れた「別制度」の判断も注目だ。  主な争点は(1)法の下の平等を定めた憲法14条(2)両性の合意のみに基づいて婚姻が成立するとした24条1項(3)個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項―に違反するかどうかだ。  昨年6月の一審福岡地裁判決は、同性カップルは法的に家族と承認されず重大な不利益を被っているとして、24条2項に反する「違憲状態」と認定。一方、同性婚が社会的承認を得ているとは認め難く、婚姻とは異なる制度を設けることにも議論の余地があるとした。  「別制度は一切願っていない」。熊本市の原告こうぞうさん(42)は断言する。結婚より劣るという偏見が残り続けるのでは「未来の選択肢」とは、ほど遠いと感じている。

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