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「新NISAのお金を全振りしてもいいキャンペーン!!!」「話がうますぎません?」

【映像】ひと目で分かる! 「ヤマダ積立預金」中止騒動

 ここ数日、SNSがざわついたヤマダデンキの積立預金の特典。

 住信SBIネット銀行とヤマダデンキによる「ヤマダネオバンク」に毎月積立をすると、満期時にヤマダデンキのポイントがもらえるというもので、例えば月2万円だと1年で1万2000ポイントを獲得できるという仕組みだ。

 さらに、12月2日から期間限定で10%の還元となるキャンペーンも予定されていたため、実質利回りが18%を超えると話題になった。

 積立による特典といえば、百貨店の「友の会」があるが、こちらは積立金と特典分がその百貨店で使える商品券になって戻ってくるというもの。

 一方、ヤマダネオバンクの積立特典は、積立金が現金として戻ってきたうえで、ポイントが特典としてもらえるため、“ローリスクハイリターン”の投資案件として注目されていた。

 しかし、申し込み開始から間もなくアクセス集中により新規の申し込みを制限。口座を開設したものの、積み立ての申し込みに進めない人々が相次いだ。

 そして12月2日…「『ヤマダ積立預金 満期特典』中止のお知らせ」が。

 一部の人からの大量申し込みなど、想定をはるかに上回る申し込みがあったとして満期特典の中止を発表。これにSNSでは「個人情報と口座開設にかかった時間を返して」「ヤマダデンキ 2度と使わないしアカウントも消す」など落胆と怒りの声が相次いだ。

 ヤマダデンキはお詫びとして申込者1人につき3000ポイント付与すると発表。「事前の想定・準備の見通しが甘く、期待を裏切る結果となった」としている。

ヤマダデンキはキャッシュを求めていた?

 ヤマダ積立預金の騒動についてエコノミストの崔真淑氏は「実は実質利回りが10%を超えるような付録は珍しくなく、例えば株主優待も配当と企業のサービスを合わせると実質的には高い利率になっている。また、消費者にとって18%の利回りは魅力的に見えるが企業側は1万円で販売する商品を1万円で仕入れているわけではなく、企業が払っているコストは相対的に低いのだ」と説明。

 ヤマダデンキはなぜこのような積立預金を始めようとしたのか。崔氏は「2つの理由からキャッシュを求めていたのではないか」と分析した。

「ヤマダデンキのキャッシュの動きを見ると、2013年と比べて在庫のはけ具合が少し弱く現金化が遅れてる。手元の現金を厚くするために、とにかく人を集めて口座を作りたかったはずだ。一方で他の積立商品にはJREネオバンクなどの『条件を満たせば40%オフで新幹線乗れる』などというインパクトのある数字が踊っているため、対抗せねばという焦りがあったのでは」

「もう1つは住宅ローンサービスを伸ばすためだ。ヤマダデンキは電化製品の販売だけではなく、住宅購入やリフォームなど様々なサービスを揃えており、しかも近年は住宅ローンサービスを提供している。当然、融資をするにはキャッシュが必要、というわけだ。金融事業は非常に利益率が高いため『沢山の預金を集めたい』という狙いがあったのでは」


一般企業が銀行サービスを始める理由とは?

 近年は日本ハムファイターズと住信SBI ネット銀行、JR東日本と楽天銀行などが提携する動きもあるように、「一般企業が銀行サービスを始めて顧客を獲得する」という競争も激しくなっているという。

 崔氏はその背景について「マーケティングの一環として『客がどういう時にお金を払っているか』という細かい流れも把握することで今後の商品販売に活用する狙いがある」と解説した。

「景品表示法の不当表示に該当するおそれが充分あり得る」

 不満が続出したヤマダデンキによる一方的なキャンペーン中止。法的な問題はないのか? ひかり総合法律事務所 葛山弘輝弁護士に聞いた。

 葛山弁護士は「法的な問題にはいくつか考えられ、一つは『景品表示法に基づく規制に反する』点が問題になると思われる。一方的に中止していて、そこに合理性がない。しかも明確に『どういう場合に中止するか』が書かれていない」と説明。

 景品表示法では「不当な広告」を規制している。「10%のポイント還元」を謳った期間限定のキャンペーン。この表示自体は、不当な広告には当たらないが事業者の都合で期間が変更となる場合、一般消費者に正しく伝わるように表示する必要がある。ところが、ヤマダデンキはキャンペーンが始まるはずの12月2日に突然の中止を発表したのだ。

「今回の場合、当初から表示していたキャンペーン期間を早く終了させたどころか、そもそも始まっていない。そのため、景品表示法上の不当表示に該当するおそれが充分あり得る」(葛山弁護士)

 キャンペーンの注意事項には「内容は予告なく変更する場合があります」と書かれてはいるが、例えば「一定額に達したらキャンペーンを中止する場合がある」など具体的な中止条件が明記されていないことが問題とされるという。

 キャンペーンの申し込み者にはヤマダ側から3000ポイントを付与することが発表された。しかし、口座を開いたものの申し込みできなかった、という人も多数いるとみられ、「口座だけ開設させてポイントも貰えない。詐欺だろ」「個人情報を取るだけ取ってキャンペーン中止とか最悪」「賠償とか補償とかないの?」などの声も上がっている。

 魅力的なキャンペーンで個人情報を集め、一方的に中止したことに対するユーザーからの怒りの声が後を絶たない。

「お怒りはもっともだ。しかし、法的に見た場合に『損害があるか』が問題になる。『口座を開設しただけで特に何もしていない』という方は法的に損害がないということになる。だまし討ちをされて『私の情報が取られた』という気持ちは理解できるが、裁判を起こして損害賠償を求めるのは難しい」(葛山弁護士)

 『ABEMAヒルズ』は、今回のキャンペーンで口座がどのくらい増えたのか、キャンペーン目的で口座開設した人になんらかの補償があるのか、などをヤマダデンキ側に質問状を送ったが、12月4日時点で回答はなかった。

(『ABEMAヒルズ』より)

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