公正取引委員会はことし6月、住宅設備を扱う東京 中央区の商社「橋本総業」が販売店への配送を委託していた運送会社に対し、荷主の立場を利用して
▽時間外労働の対価を支払わなかったり
▽契約で決めた運送料を「割戻金」と称して、一方的に減額したりしたなどとして
独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。
商社の配送センターで製品をトラックに積み込む作業なども無償で行わせていたということで、公正取引委員会は、こうした行為を遅くとも2017年7月以降、数十社に繰り返していたとみて調査を進めてきました。
商社側は
▽行為をやめることや
▽運送会社が得られるはずだった代金を支払うことなど
再発防止を確約する計画を公正取引委員会に提出したことが関係者への取材でわかりました。
これは「確約手続き」と呼ばれ、今後、公正取引委員会が計画に実効性があるかを判断することになります。
発注側の荷主の立場が強い物流分野は「物流特殊指定」として、独占禁止法を適用し不公正な取引を禁止していて、確約計画が認められれば、この分野で初めての行政処分となります。
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