厚生年金に加入する人が65歳になった際、高校生までの子どもがいる場合に年金が上乗せされる「加給年金」について、厚生労働省は支給額を引き上げる案を示しました。
「加給年金」では、厚生年金に原則20年以上加入する人が65歳になった時、年下の配偶者や子どもがいると、老齢厚生年金に上乗せして給付が受けられるものです。
現行の制度では、子どもが18歳になる年度末まで、子どもが2人までの場合、1人につき年間23万4800円が支給され、第3子以降は、1人につき年間7万8300円が支給されます。
3日、厚生労働省は子育て支援のため、第3子以降の支給額を1人目の子どもの場合と同じ額にする案を示しました。
また晩婚化で、今後、子育て中に定年を迎える親が増えることから、子どもがいる場合の支給額を引き上げるほか、老齢基礎年金や障害厚生年金、遺族厚生年金も新たに支給の対象に加えることを検討していて、対象の拡大によって合わせておよそ33万人の子どもが、加算対象になると見込まれています。
一方、「加給年金」において、65歳未満の配偶者がいる際に上乗せされる給付(23万4800円+特別加算)については現在の支給は維持しながらも、共働き世帯の増加などを理由に、将来受給する人については支給額を見直す案も示されました。
また、厚労省は経済的な理由で国民年金の保険料支払いを2030年まで猶予するとしていた期限を5年間延長する方針です。
対象は、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の50歳未満の人で、2022年度時点でおよそ58万人が利用しています。
後から追加で納付すれば将来受け取る年金額を増やすこともでき厚労省は低年金を防ぐ制度として制度の活用を呼びかけています。
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