生徒にみだらな行為をさせたとして高校教諭の男に有罪判決です。

長野市の県立高校教諭の被告(31)は、2023年1月下旬から4月上旬にかけ、勤務先の上田市の高校の女子生徒に3回にわたって、みだらな行為をさせたとして児童福祉法違反の罪に問われています。

12月2日の裁判で地裁上田支部の川邊朝隆裁判官は「生徒が健やかに成長できるよう職責を満たすべきにも関わらず自らの性欲を満たすための犯行で、強い非難に値する。被告の長時間労働で規範意識が低下したとの主張については飛躍があり、重視すべきではない。被害者は悩みを聞いてもらえなくなるのではと応じざるを得ず、被害者に大きな悪影響があったことは明らかで刑事責任は重い」などとしました。

その上で、「反省と更生の意欲を示している」として、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

控訴するかについて、弁護士はコメントしていません。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。