旧優生保護法を巡る経過

 旧優生保護法(1948~96年)下での強制不妊手術に関する補償法が来年1月に施行されるのを前に、政府が都道府県に対し、対象になりうることを被害者に伝える「個別通知」の実施を促す文書を送っていたことが28日、こども家庭庁への取材で分かった。政府は従来、個別通知に消極的だったが、国の責任と謝罪を明記した法の趣旨を踏まえ、一人でも多くの被害者に補償するため方針を転換した。

 強制不妊手術は、障害の影響や周囲から伝えられていなかったために自身が被害者と知らないケースがあるとされる。訴訟の原告団は補償法施行を控え、対象者が漏れることがないように個別通知の実施を要請していた。

 補償法は最高裁が7月に旧優生保護法を違憲とし、国に被害者への賠償を命じる統一判断を示したことを機に10月に議員立法で成立。不妊手術を受けた本人に1500万円を支給する内容で、来年1月に施行される。

 政府は10月17日付で都道府県に「協力依頼」とする文書を送付。「被害者の方に補償金の支給が着実に行われるよう全力を尽くす」とした。

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