大阪市東淀川区で2017年、当時2歳の養子の娘に虐待を加え死なせたとして、傷害致死や強制わいせつ致傷などの罪に問われた父親、今西貴大被告(35)の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。石川恭司裁判長は懲役12年とした一審・大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

一審に続き、女児の死因が虐待によるものかが争点となっていた。弁護側は一審から「虐待しておらず、死因は感染症による心停止だった可能性もある」などと無罪を主張していた。

事件は17年12月、東淀川区の当時の自宅で発生。女児にわいせつな行為をしたほか、頭部に強い衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫などのけがを負わせて死亡させたなどとして、傷害致死、強制わいせつ致傷、傷害の罪で起訴された。

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