京都市で2019年、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の女性患者(当時51)の依頼に応じ殺害したなどとして嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師、大久保愉一被告(46)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は25日、懲役18年とした一審・京都地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。

弁護側は女性の望みを実現した被告に嘱託殺人罪を適用すれば自己決定権を保障した憲法に違反するとして、一審に続き無罪を主張した。

今年3月の一審判決は、憲法は個人の生存を前提としており「自ら命を絶つために他者の援助を求める権利」が導き出されるものではないなどと判断していた。

一審判決によると、元医師、山本直樹被告(47)=同罪などで実刑、控訴=と共謀し19年11月、女性の自宅マンションで嘱託を受け胃ろうから薬物を注入。搬送先の病院で死亡させた。また11年に山本被告の父(当時77)を東京都内のアパートなどで何らかの手段で殺害した。〔共同〕

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