旧優生保護法(1948~96年)下の強制不妊手術を巡る補償法について、1人でも多く補償を受けられるようにするため、都道府県の請求窓口を訪れた被害者や家族を、弁護士が無料でサポートする新制度が創設されることが21日、関係者への取材で分かった。法施行日の来年1月17日の開始に向けた動きが本格化、各地の弁護士会に告知が始まっている。
旧法を巡っては、手術被害者本人に一律320万円を支払う、2019年施行の一時金支給法の申請が伸び悩んだ経緯がある。国の責任が明確化された補償法下では、弁護士が寄り添って実務を担うことで、障害のある被害者やその家族が相談しやすい環境をつくり、認定につなげる狙いがある。
関係者によると、想定では、弁護士は専門の研修を受けた上で、各地の弁護士会に「サポート弁護士」として登録する。請求窓口を担う都道府県は、希望する被害者に弁護士を紹介。特に手術記録が残されていない場合などに事実関係の調査や資料作成の支援を弁護士が担うことが期待されている。
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