広島市西区の南波大祐被告(34)は3年前、知人の21歳の男子大学生に睡眠導入剤を入れた飲食物を摂取させたうえ、廿日市市内のホテルに連れ込んで注射器を使ってアルコールを摂取させ、意識障害を生じさせて殺害したなどとして、殺人などの罪に問われました。

1審の広島地方裁判所はことし7月、「自分にかけた6億円を超える生命保険金を取得する目的で行われた替え玉保険金殺人で、極めて悪質だ」として求刑どおり懲役30年を言い渡し、被告側が「刑が重すぎる」などとして控訴していました。

21日の2審の判決で広島高等裁判所の畑山靖裁判長は、「殺害される事情がない被害者を保険金を得るための身代わりとして殺害した計画的な犯行で、人命軽視の態度も甚だしい。刑の重さは妥当だ」として、1審に続いて懲役30年を言い渡しました。

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