福岡地裁

 福岡県久留米市で2012年、無人の建設会社に手りゅう弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反(使用)と器物損壊の罪に問われた指定暴力団道仁会系の元組長竹田隆被告(75)の裁判員裁判で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は20日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。

 10月の初公判で「関わっていない」と否認し、無罪を訴えていた。検察側は被告が事件を指示したと主張している。

 起訴状によると、元組員田中俊行被告(46)=両罪で起訴=らと共謀し、12年2月7日午前2時55分ごろ、暴力団排除に取り組む建設会社のトイレの窓ガラスを金属棒のような物でたたき割って壊し、手りゅう弾を投げ込んだとしている。

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