岐阜県池田町発注工事の指名競争入札を巡って、100万円を受け取り、参加資格がない電気工事会社の評価を水増しして指名業者に選定したなどとして、加重収賄などの罪に問われた前町長岡崎和夫被告(76)に、岐阜地裁(平手一男裁判長)は19日、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金100万円(求刑懲役2年6月、追徴金100万円)の判決を言い渡した。
平手裁判長は判決理由で「町長の立場を悪用し、不正行為の内容は悪質だ。社会の信頼は大きく害された」と述べた。一方、反省していることなどを踏まえ執行猶予を付けた。
岡崎被告は判決後、報道陣の取材に「心からおわび申し上げる」と語った。
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