難病、末期がん患者向けの有料老人ホームや精神科の訪問看護を巡り、診療報酬を目的にした過剰な訪問や報酬の不正請求が指摘されている問題で、厚生労働省は24日までに「訪問の回数などを一律に定めることは認められない」とする通知を地方厚生局や都道府県などに出した。

 一部の訪問看護ステーション運営会社が看護師らに回数などを指示していたことが共同通信の取材で分かっているが、厚労省は通知で「訪問に直接携わっていない開設者が回数などを定めるといったことは認められない」として、事業者の指示も事実上、禁じた。

 通知は22日付。厚労省はこれまでも運営基準に沿って、訪問看護が「漫然かつ画一的にならないよう」求めていた。

 「訪問看護の日数、回数、実施時間、訪問する(スタッフの)人数については、看護師らが訪問時に把握した利用者や家族の状況に即して、主治医の指示書に基づき検討されるものだ」と規定。一律に回数などを決めることや、訪問に携わっていない経営陣が回数などを定めることは認められないとして、厚生局などに周知徹底を求めた。

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