須江拓貴被告(27)、小松園竜飛被告(33)、酒井佑太被告(28)の3人は2019年2月に江東区のマンションに強盗目的で侵入し、当時80歳だった住人の女性の手足を縛ったうえ、口を粘着テープでふさぐなどして死亡させた罪などに問われています。
女性はアポ電と呼ばれる資産状況を尋ねる不審な電話の後に襲われました。
差し戻しの裁判の判決で東京地裁は「犯行を直接の原因として死亡したことは間違いない」「自宅内で平穏に生活していた何ら落ち度のない被害者をいきなり襲い、粗暴で悪質」などと指摘しました。
そのうえで、3人に無期懲役の判決を言い渡しました。
この事件を巡っては東京地裁が2021年、「暴行を加えたと認定することはできない」として須江被告に懲役28年、小松園被告と酒井被告にそれぞれ懲役27年を言い渡していました。
しかし、東京高裁が去年、「事実の誤認がある」として判決を破棄し、審理の差し戻しを命じていました。
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