ロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に名義を貸し、法律事務をさせたとして大阪弁護士会は15日、弁護士法違反罪(非弁提携)で起訴された同会所属の弁護士、川口正輝被告について業務停止2年間の懲戒処分にした。

弁護士会は川口被告が広告会社の事務員に弁護士名義を貸し、法律相談や事務を担わせたことなどが弁護士法や職務基本規程に違反するとした。依頼者は約1800人、受領した着手金は9億円以上とみられている。

川口被告は9月に大阪地裁であった初公判で起訴内容を認めた。10月2日には同会の申し立てにより同地裁が破産手続き開始決定を出した。確定すると弁護士資格を喪失する。

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