インターネット上で公開されている対話型の生成AI(人工知能)を悪用してランサムウエア(身代金要求型ウイルス)を作成したとして不正指令電磁的記録作成の罪などに問われた林琉輝被告(25)の論告求刑公判が1日、東京地裁であった。検察側は懲役4年を求刑、弁護側は寛大な処分を求めて結審した。判決は25日に言い渡される。

検察側は論告で、林被告が生成AIを使ってランサムウエアの設計図にあたる「ソースコード」を作成したと指摘。実際に使用されなかったが、いずれ犯罪に用いる可能性があり「社会に対して更なる害悪を与えるような危険なもので、犯行態様は極めて悪質」と強調した。

起訴状によると、2023年3月31日ごろ、パソコンやスマートフォンを使って特定のファイルを暗号化したり、仮想通貨口座への送金を要求する文書を表示したりするプログラムのソースコードを作成したとされる。

林被告は他人の名義を利用して仮想通貨口座を開設したなどとして犯罪収益移転防止法違反や詐欺などの罪でも起訴されている。

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