おととし、広島市の保育園で5歳の園児がいなくなり、川で溺れて死亡した事故をめぐって、園の対応に問題があったとして遺族が広島市に損害賠償を求めている裁判で広島市は改めて対応に問題はなかったと主張しました。

この裁判は、おととし4月、広島市の保育園に通っていた5歳の男の子が、保育中に姿が見えなくなり、その後、近くの川で溺れて亡くなったことをめぐり、男の子の両親が園長や保育士が対応を怠っていたなどとして、保育園を運営する広島市におよそ8800万円の損害賠償を求めているものです。

24日、裁判所で非公開で行われた協議の後に弁護士が会見を開き、広島市は保育士の人員は法定の基準を超えていて適切な配置だったとし、また、園ではこれまでに誰も外に抜けたことがなく、門の高さは十分であったと反論したうえで、改めて、施設の管理に注意義務違反はなかったと主張したと報告しました。

次回期日は11月18日の予定です。

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