吉田春男被告は去年12月、練馬区の自宅で当時81歳だった妻の首を絞めて殺害した罪に問われています。
東京地裁は20日午後、吉田被告に懲役8年の判決を言い渡しました。
これまでの裁判で、検察側は「自分や息子には介護できないという身勝手な理由で夫の手により殺害された」などと指摘し、懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「50年以上連れ添った妻の問題行動を見かね、悩み続けるなかで突発的に殺害してしまった」などと主張し、懲役5年の判決を求めていました。
吉田被告は起訴内容を認めたうえで「介護のことが念頭にあり、共倒れしたら大変という気持ちがあった」などと証言していました。
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