訴えを起こしたのは、岡山県内の裁判所に勤務する50代の男性書記官です。
訴状などによりますと、書記官は去年4月から6月にかけて、上司から書類を机にたたきつけながら同僚の前で大声で詰問されたほか、「あなたは誤りが多いから裁判官も無駄だと諦めて注意しなかった」と能力を否定する発言をされるなど繰り返しパワハラを受けたと主張しています。
書記官は、うつ状態と適応障害だと診断されて、およそ3か月の病気休暇の取得を余儀なくされ、裁判所に相談したものの関係者への調査は行われず、職場復帰する際の異動希望も認められなかったということです。
最高裁判所に相談した結果、ことし1月にパワハラ行為が認定されましたが、その後の民事調停で国が責任を認めなかったため訴えを起こしたということで、国に対し330万円の損害賠償を求めています。
書記官は弁護士を通じて「パワハラの被害者を救うはずの裁判所の姿勢がこれでいいのか問いたい」とコメントしています。
一方、裁判所側は「コメントは差し控えさせていただく」としています。
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