仙台市の山中にあるプレハブ小屋で、営利目的で大麻を栽培した罪などに問われた男に対し、仙台地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

大麻取締法違反の罪で判決を受けたのは、青葉区愛子中央2丁目の撮影業・大山博被告(54)です。判決によりますと、大山被告は去年5月から11月までの間、青葉区作並のプレハブ小屋で営利目的で大麻草55株を栽培したなどとされています。

これまでの裁判で大山被告は「営利目的はなかった」と主張していました。

13日の判決公判で仙台地裁の須田雄一裁判官は、大山被告が電気代51万円を負担するなど相当の支出をしていたことなどから「経済的利益を得ようと考えていた」と指摘しました。その上で、多量の大麻を栽培し「大胆で悪質な犯行」として、大山被告に懲役4年と罰金100万円の実刑判決を言い渡しました。

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