福岡市の保育園で2020年、卵や小麦のアレルギーがある2歳だった男児がプリンやパスタを与えられ、2回体調不良になったとして、男児側が計約332万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、保育士や園運営法人の過失を認め、計約27万円の賠償を命じた。

 中辻雄一朗裁判長は判決理由で、最初の体調不良からわずか16日後に2回目のアレルギー反応を招いたと指摘。一方、認容額については法人が既に謝罪し、見舞金などを支払った点を考慮した。

 保育士は業務上過失傷害罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けた。法人側は事実関係をおおむね認め、主に慰謝料の額を争っていた。

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