岡山市の西田彩被告(36)は3年前の9月、交際相手だった船橋誠二受刑者(41)と共謀し、5歳だった娘の真愛さんをいすの上に置いた鍋の中に長時間立たせるなどの虐待を繰り返したうえ、全身を布団に巻いて押し入れに放置しその後、死亡させたとして、監禁致死と強要の罪に問われました。

裁判では、直接暴行を加えていない被告と元交際相手との間で共謀が成立するかが争点となっていました。

岡山地方裁判所の本村曉宏裁判長は、「被告が娘の行動を元交際相手に報告したことをきっかけに虐待が行われたほか、虐待を止められる唯一の立場なのに止めず、元交際相手と意思を通じていたと認められることから、共謀が成立する」と指摘しました。

そのうえで、「母親にすら助けの手を差し伸べられない状況で、終わりの見えない虐待にさらされ続けた女の子の絶望は察するに余りあり、身体的、精神的苦痛は計り知れない」として、検察の求刑どおり懲役10年を言い渡しました。

被告の弁護士は、控訴したということです。

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