当時の二階派「志帥会」の会計責任者だった、永井等被告(70)は、おととしまでの5年間であわせて2億6460万円のパーティー収入を派閥の政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われました。

これまでの裁判で永井・元会計責任者は「何が起きるか分からない世界なのでお金を残したいと思った。深く反省している」と述べるなど、起訴された内容を認めていました。

10日の判決で東京地方裁判所の向井香津子裁判長は、永井・元会計責任者に対し、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

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