東京都内などに住む同性カップルら7人は、同性同士の結婚を国が認めないのは憲法24条が保障する「婚姻の自由」などに違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めています。
1審の東京地裁は2022年、同性婚を認めないのは「違憲状態」との判断を示しましたが、法整備については「憲法に違反すると断ずることはできない」と指摘し、訴えを退けていました。
東京高裁で26日に開かれた控訴審の弁論で、およそ30年間ともに暮らす同性カップルは「声を上げることで偏見やハラスメントにさらされてきた。婚姻制度から排除することで、セクシャルマイノリティーは異質な存在だと法律がお墨付きを与えている」などと述べました。
また、別の同性カップルは、提訴から5年以上経っていることに触れ「もう判断を先延ばしにしないでほしい。法律で家族を引き裂かないで下さい」などと涙ながらに訴えました。
これで控訴審は結審し、判決は10月30日の午前10時に言い渡される予定です。
同性婚を巡っては、全国5つの裁判所で裁判が起こされていて、1審では大阪地裁を除き「違憲」若しくは「違憲状態」との判断が示されています。
また、先月には全国初となった控訴審判決で、札幌高裁が「違憲」との判断を示しています。
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