訴えを起こしたのは、山梨県立大学の看護学部で2022年度まで助教として勤務していた40代の女性です。

訴状によりますと、元助教は2019年から去年までの間、看護学部の60代の教授から、病気をやゆするような発言や会議への出席を1人だけ認めないなどのパワハラを受け、精神的な苦痛のため退職を余儀なくされたなどとして、大学と教授に対し240万円余りの損害賠償を求めています。

弁護士などによりますと、3日までに甲府地方裁判所に提訴したということで、大学に対しては在職中の未払い分の給与、およそ450万円の支払いも求めています。

大学が設置した調査委員会は、元助教に対する教授の行為の一部をパワハラにあたると認定し、大学はことし2月、教授を減給の懲戒処分にしました。

元助教は「ハラスメントを受けて追い込まれ、つらく苦しい時間を過ごしてきた。大学と教授に求めている謝罪は一度もされず、強い憤りを感じている」と話しています。

一方、山梨県立大学はNHKの取材に対し「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。