自転車運転者講習の主な対象行為

 政府は30日、自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法を11月1日に施行すると決めた。これらの違反を繰り返した人に、自転車運転者講習の受講を命令できるようにする道交法施行令の改正も決定。同日に施行する。  ながら運転で有罪の場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。歩行者などに実際に危険を生じさせたケースでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。  施行令で定める自転車運転者講習は、特定の違反が3年以内に2回あると受講命令が出される運用とされている。


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