山梨県が富士急行へ貸していた県有地をめぐっては、契約や賃料が適正だったかを争う裁判が行われ、2023年に県の敗訴が確定しています。
この裁判をめぐり、県内の住民56人は、県が担当の弁護士に議会の議決を経ない専決処分で着手金1億4300万円を支払ったのは違法だとして、長崎知事と弁護士に同じ額の賠償を請求するように、県に求める訴えを起こしました。
1審の甲府地方裁判所は、ことし3月、住民の訴えを退ける判決を言い渡し、住民側が控訴していました。
28日の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は「県が、日本弁護士連合会が定めていた報酬基準をもとに着手金を算定したことは合理的だ。同じ弁護士に、すでに委任していた別の裁判と争点が共通していることを考慮しても、契約が違法だとは認められない」と判断し、1審に続いて住民の訴えを退けました。
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