長崎県の諫早湾沿いの漁業者は、干拓事業によって湾内の環境が悪化し、漁業に被害が出たなどと主張して、国に対し、堤防の排水門を開けるよう求めました。

去年3月、2審の福岡高等裁判所は堤防の閉めきりと漁業被害の関連は認めた一方、「干拓事業には高い公共性と公益性がある」などとして1審に続いて訴えを退け、漁業者側が不服として上告していました。

これについて最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は、25日までに上告を退ける決定をし、漁業者側の敗訴が確定しました。

諫早湾の干拓事業をめぐっては、27年前に国が堤防を閉めきったあと、漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした裁判では開門を禁止する判決が確定し、司法の判断がねじれた状態が続いていましたが、最高裁判所が去年、別の裁判で漁業者側の上告を退ける決定を出し、「開けない」方向で事実上、統一された形となっています。

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