宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた裁判手続きで、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。
文科省は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたなどとして、解散命令を地裁に請求している。質問権は解散命令要件に該当する疑いがある場合などに行使できる。
教団側は、幹部による刑事事件はなく質問権行使は違法と主張していた。
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